公的支援(介護保険 他)

住宅改修に使える公的補助金

シニア住環境改善のための住宅改修(リフォーム)にはさまざまな公的補助金が利用可能です。
下記は2024年に利用可能な補助金の一部です。正しい情報を収集して有効活用しましょう。

■長期優良住宅化リフォーム推進事業
対象工事 :性能向上リフォーム工事(耐震・省エネ・バリアフリー・テレワーク環境 他) 他
補助額上限:150万円/戸(長期優良認定の場合250万円/戸)
申請条件 :リフォーム工事前にインスペクション実施・リフォーム履歴と維持保全計画の作成 他

■次世代省エネ建材の実証支援事業
対象工事 :内張り断熱・外張り断熱・窓断熱(全ての窓をSグレードの外窓に改修)
補助額  :内張り断熱(200万円/戸)・外張り断熱(300~400万円)・窓断熱(150万円/戸)
申請条件 :専用住宅であること 他

■既存住宅における断熱リフォーム支援事業
対象工事 :高性能建材(断熱材・窓・ガラス)を使用した断熱リフォーム
補助額上限:120万円/戸(玄関ドア5万円含む)
申請条件 :専用住宅であること

■先進的窓リノベ事業
対象工事 :ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換(窓と同時必須)
補助額上限:200万円/戸
申請条件 :築後1年が経過した既存住宅/または過去に人が居住した住宅であること 他

■給湯省エネ事業
対象工事 :高効率給湯機の設置
補助額  :8~18万円(戸建:いずれか2台まで)
申請条件 :築後1年が経過した既存住宅/または過去に人が居住した住宅であること 他

※補助金申請にあたっては、申請条件や申請終了時期、他の補助金との重複申請の可否など、公式Webサイトで最新情報をご確認ください。

介護保険を利用した住宅改修(介護リフォーム)


65歳以上
要支援・要介護認定を受けており、なおかつ自宅で生活している人は、介護保険を利用して手すりの設置や段差解消などの自宅環境のバリアフリー化工事が可能です。

介護保険を利用すると支給限度額20万円の補助金(住宅改修費)が支給されます(基本1割は自己負担のため実質は上限は18万円)。

利用回数は原則1人1回(住宅ではなく個人で1回)ですが、例えば夫婦で認定を受ければ支給限度額は40万円となり、限度額の範囲内であれば分割して利用することもできます。限度額を超えた改修となった場合、足りない分の費用は自己負担となりますが、全額負担するよりは費用額が軽減されるため上手く活用しましょう。

また、一度利用していても住所が変わればまた利用でき(住民票が変わっている必要あり)、要介護のランクが上がればまた利用できます。

介護保険は40歳から全ての人が加入し、生涯に渡り納付し続ける保険です。65歳以上の人を第一号保険者40歳以上65歳未満の人を第二号保険者と言い、第二号保険者は16種類の特定疾患を抱えている人のみ要介護認定を受けられます。介護保険は住宅改修の他、福祉用具の購入やレンタルその他のサービスも利用できます。

介護保険の補助金の申請から支給までの流れ

1. 要介護・要支援の認定を受ける
利用者が65歳を越えていても介護認定を受けていない場合は、住所地の各自治体より要介護の1~5もしくは要支援1~2いずれかを申請し、認定を受ける必要があります。

2. ケアマネージャーまたは地域包括支援センターとの打ち合わせ
利用者の担当ケアマネージャーまたは該当の市町村の地域包括支援センターの職員が住宅改修の打合せや現地調査の立ち合い、住宅改修の理由書の作成等に応じてくれます。

3. 住宅改修プランの作成~契約
打合せの内容に沿って工事図面と見積書を作成し、認定者本人とご家族に確認、契約します。

4. 申請書類(事前)の提出
事前申請に必要な書類(住宅改修費支給申請書・住宅改修の理由書・見積書・改修前と改修後の状態がわかる写真や資料等)を所定の自治体の窓口に提出し、審査結果を待ちます。

5. 着工~完成
審査に通り役所から通知が来たら着工となります。上記3の改修プラン通りに工事を進めます。

6. 申請書類(事後)の提出
工事の完了・入金後(一般的には補助金支給前に利用者が全額払う「償還払い」)に事後申請に必要な書類(改修費用の領収書・見積書・完成後の状態が確認できる写真等)を提出します。

7. 支給
利用者の指定口座に住宅改修費(上限18万円)が振り込まれます。

※各自治体により手順に違いがある場合があるためご注意ください。

介護保険の支給対象となるリフォーム内容

1. 手すりの取り付け
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室などでの転倒防止や移動・立ち座りの補助等が目的の手すりを設置します。 ※置き型手すりは福祉用具レンタル対象のため住宅改修の対象外です

2. 段差の解消
部屋と部屋の境目や玄関と廊下、脱衣室と浴室など段差がある部分の高さを揃えたりスロープを設置するなどして、転倒を防いだり車いすでの移動をスムーズにします。

3. 床材または通路の材質変更
転倒防止、滑り止めなどの目的で床面や階段を滑りにくい材質に変更します。畳からフローリングやクッション・フロアへの変更や階段のノンストップ取付等も含みます。

4. 扉の変更、引戸への取り替え
開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等に取り替えて戸の開閉を楽にします。開閉しやすいドアノブ(レバー他)への変更や重い引き戸の取り替えも含みます。

5. 便器の取り替え
和式から洋式への便器の取り替えが対象です。その際の暖房便座や洗浄機能付き便座の取り付けも含みますが、洋式便器を新しくしたり、上記便座のみの取り付けは対象外です。

6. 上記5項目に付帯して必要な工事
既存手すりの撤去や下地工事、床面材の表面加工、建具枠の撤去やカーテンレールの取り付け、浴室の床のかさ上げや便器取り替えに係る給排水設備工事等などの関連工事も含みます。